Q.お問い合わせ内容
70歳以上被用者に該当する従業員について、従業員情報はどのように登録すればよいでしょうか。
A.回答
社会保険資格取得年月日が登録されている(もしくは未確認にチェックがある)場合は、生年月日および社会保険資格喪失年月日から70歳以上被用者該当の判別を自動でおこないます。該当者は「70歳以上被用者該当」にチェックが入り、従業員情報のヘッダー部分に「70歳以上被用者」と表示されます。
※「70歳以上被用者該当」の判別は、閲覧日時点で被保険者に該当する場合のみ実施されます。資格取得日が未来日の場合は、資格取得日を迎えた時点で「70歳以上被用者該当」の判別がなされます。
70歳以上被用者の判定条件
年齢 | 社会保険資格喪失年月日 | 70歳以上被用者 |
---|---|---|
70歳~74歳 | 空欄 | 該当 |
75歳以上 | 空欄 | 該当 |
70歳~74歳 | 不該当として喪失した日を入力 | 不該当 |
75歳以上 | 不該当として喪失した日を入力 | 不該当 |
※75歳以降も厚生年金の被用者として雇用が続く場合は、従業員情報の社会保険資格喪失年月日は空欄のまま運用します。75歳到達時に雇用形態などが変更となり、厚生年金の被用者資格を喪失する場合は社会保険資格喪失年月日を登録します。