Q.お問い合わせ内容
在職中に75歳に到達する社会保険被保険者がいます。従業員情報はどのように登録すればよいでしょうか。
A.回答
75歳以降も厚生年金の被用者として雇用が続く場合は、従業員情報の社会保険資格喪失年月日は空欄のまま運用します。
75歳到達時に雇用形態などが変更となり、厚生年金の被用者資格を喪失する場合は社会保険資格喪失年月日を登録します。
70歳以上被用者の判定条件
| 年齢 | 社会保険資格喪失年月日 | 70歳以上被用者 |
|---|---|---|
| 70歳~74歳 | 空欄 | 該当 |
| 75歳以上 | 空欄 | 該当 |
| 70歳~74歳 | 不該当として喪失した日を入力 | 不該当 |
| 75歳以上 | 不該当として喪失した日を入力 | 不該当 |
上記の「70歳以上被用者の判定条件」を参考に、70歳以上被用者判定が「該当」となるように設定しても「70歳以上被用者該当」にチェックが入らない場合は、社会保険資格取得年月日(もしくは未確認にチェック)が登録されていない可能性があります。
70歳以上被用者の判定をするには、社会保険資格取得年月日の登録(もしくは未確認にチェック)が必要となるので、登録内容を確認します。
※「70歳以上被用者該当」の判別は、閲覧日時点で被保険者に該当する場合のみ実施されます。資格取得日が未来日の場合は、資格取得日を迎えた時点で「70歳以上被用者該当」の判別がなされます。
従業員情報に社会保険資格喪失年月日の登録がされていなくても、75歳到達時に資格喪失届を申請する際は、申請データ作成時に「75歳到達による喪失」をクリックすることで、自動的に資格喪失年月日と喪失(不該当)原因をセットして申請ができます。
<社会保険 資格喪失届>
月額変更届・算定基礎届での対応
月額変更届や算定基礎届を提出する際に、75歳以上の被用者は「70被用者該当」と「当届のみ提出」に自動でチェックが入ります。
電子申請では、75歳以上の被用者は「70歳以上被用者月額変更届(算定基礎届)」のみを提出するため、「70被用者該当」のチェックに加え「当届のみ提出」のチェックも必要です。
また、70歳以上被用者の場合は、申請時に個人番号(マイナンバー)もしくは基礎年金番号が必要になるため、従業員情報で事前に登録されている場合は自動表示されます。
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