配偶控除計算フォームでは、従業員本人の所得金額と配偶者の年齢・年収から配偶者区分を自動判定し、配偶者(特別)控除額を確認できます。
目次
配偶者控除計算フォームの操作方法
- 年調入力画面で従業員を選択します。▶扶養情報タブを開き「編集」をクリックします。
- 配偶者の扶養情報欄に表示されている「控除額計算」をクリックします。
- 「配偶者控除計算」フォームにて、下記の箇所を入力し「集計」をクリックします。
・給与収入金額
・公的年金
・給与収入、公的年金以外の「収入金額」「必要経費」
- 収入金額に応じて所得金額が集計され、集計結果によって「配偶者区分」「控除額」「所得区分2」を自動判定します。「OK」をクリックすると、集計した「合計所得金額の見積額」が扶養者情報の「合計所得額」に反映されます。
- 年調入力画面を保存すると、扶養者登録一覧の「配偶者区分」と扶養者情報欄の「配偶者区分」が表示されます。
配偶者(特別)控除の区分一覧
配偶者(特別)控除は本人の「所得区分1」と配偶者の「所得区分2」をもとに自動判定します。(区分は配偶者控除申告書に準じます) 配偶者(特別)控除の自動判定項目については下記表をご参考ください。
※配偶者(特別)控除の詳細は▶国税庁ホームページ(配偶者控除)をご確認ください。
(令和7年税制改正後:令和7年12月1日以降に年末調整をおこなう場合)
(税制改正後:令和7年12月1日以降に年末調整をおこなう場合)
| 所得区分2 | 自動判定される配偶者区分 |
|---|---|
| 58万円以下かつ年齢70歳以上① | 控除(老人・源泉控除対象配偶者) |
| 58万円以下かつ年齢70歳未満② | 控除(源泉控除対象配偶者) |
| 58万円超95万円以下③ | 配特(源泉控除対象配偶者) |
| 95万円超100万円以下④ | 配特 |
| 100万円超105万円以下④ | |
| 105万円超110万円以下④ | |
| 110万円超115万円以下④ | |
| 115万円超120万円以下④ | |
| 120万円超125万円以下④ | |
| 125万円超130万円以下④ | |
| 130万円超133万円以下④ |
(税制改正前:令和7年11月30日以前に年末調整をおこなう場合)
| 所得区分2 | 自動判定される配偶者区分 |
|---|---|
| 48万円以下かつ年齢70歳以上① | 控除(老人・源泉控除対象配偶者) |
| 48万円以下かつ年齢70歳未満② | 控除(源泉控除対象配偶者) |
| 48万円超95万円以下③ | 配特(源泉控除対象配偶者) |
| 95万円超100万円以下④ | 配特 |
| 100万円超105万円以下④ | |
| 105万円超110万円以下④ | |
| 110万円超115万円以下④ | |
| 115万円超120万円以下④ | |
| 120万円超125万円以下④ | |
| 125万円超130万円以下④ | |
| 130万円超133万円以下④ |