Q.お問い合わせ内容
同月に賞与支給が2回発生しました。賞与支給が同月内で複数回発生する場合、賞与額を合算して標準賞与額を算出して健康保険料・厚生年金保険料を徴収しますが、合算した標準賞与額から社会保険料を求めることはできますか。
A.回答
FORROUでは、同一従業員に対して同月内で複数回賞与支給がある場合は、月単位の厚生年金保険料の上限額判定(150万円)や、合算した標準賞与額から社会保険料額を算出することができません。適宜▶明細入力の「一部計算」にて社会保険料額を修正する必要があります。
なお、健康保険料の上限額(当年4月1日~翌年3月31日の累計額573万円)に関しては、賞与計算データ領域作成時点で確定済みの賞与額を集計して上限判定が可能です。
【事例1:同月賞与を合算すると標準賞与額が厚生年金保険の上限額を超過する場合】
(例) 賞与1回目(7月1日支給):450万円支給 賞与2回目(12月1日支給):100万円支給 賞与3回目(12月10日支給):100万円支給
上記のように賞与を支給した場合、FORROUでは以下のように社会保険料が算出されます。
-
賞与1回目
健康保険料=標準賞与額(450万円)×健康保険料率
厚生年金保険=標準賞与額(150万円)×厚生年金保険料率 ⇚1度の賞与で厚生年金の上限に到達する場合は上限額調整されます
-
賞与2回目 (3回目と同月支給)
健康保険料=標準賞与額(100万円)×健康保険料率
厚生年金保険=標準賞与額(100万円)×厚生年金保険料率
-
賞与3回目 (2回目と同月支給)
健康保険料=標準賞与額(23万円)×健康保険料率 ⇚健康保険の年度内上限額調整はソフトで対応しています
厚生年金保険=標準賞与額(100万円)×厚生年金保険料率 ⇚修正が必要
※賞与2回目と3回目を合算すると200万円となり、厚生年金保険の標準賞与額の上限を超過するため、3回目の賞与は標準賞与額を「50万円」として厚生年金保険料を計算する必要があります。
【事例2:1000円未満の端数があり、同月賞与を合算すると端数が1000円以上に繰り上がる場合】
標準賞与額が厚生年金保険の上限額に達しない場合でも、下記のように1,000円未満の支給があり、同月内賞与額を合算すると1,000円以上に繰り上がる場合は社会保険料の調整が必要です。ここでは厚生年金保険料を例にご案内します。
(例) 賞与1回目(12月1日支給):100,800円支給 賞与2回目(12月10日支給):100,300円支給
FORROUでは、どちらの賞与も標準賞与額「10万円」として厚生年金保険料を算出します。2回目の賞与に対する厚生年金保険料は、以下のように算出するため保険料額の修正が必要です。
<厚生年金保険料額の求め方>
- 同月内の賞与額を合算し、標準賞与額を求めます。
100,800(1回目賞与額) + 100,300(2回目賞与額) = 201,100(合算賞与額) ⇒ 201,000(標準賞与額)
- 標準賞与額に保険料率を掛けて保険料総額を求めます。
201,000(標準賞与額) ×厚生年金保険料率 = 厚生年金保険料総額
- 保険料総額から1回目の賞与で控除した厚生年金保険料を差し引いて2回目賞与の厚生年金保険料額を求めます。
標準賞与額の上限について・・・
社会保険料を計算する際の標準賞与額には上限が存在します。
| 健康保険 | 厚生年金保険 |
|---|---|
| 573万円 (当年4月1日~翌年3月31日までの合計) |
150万円 (1ヵ月あたり) |