Q.お問い合わせ内容
同一事業所内に、協会けんぽ加入者(健保/厚年共に翌月徴収)と、国保加入者(健保は当月・厚年は翌月徴収)が混在しています。
2026年4月分保険料から始まる「子ども・子育て支援金」について、国保加入者は4月支給の給与から徴収を開始したいと考えています。
事業所情報の起算月設定にて社会保険料を翌月控除するように設定しているため、普段は国保該当者の改定年月を1ヶ月前倒しで設定して月額改定登録をしていますが、「令和8(2026)年3月」改定とすると、施行前のため「子育て支援金」を入力できません。
国保被保険者のみ4月支給給与から「子育て支援金」の徴収を開始する場合、どのように対応したらよいでしょうか。
A.回答
ご認識の通り、子育て支援金は2026年4月から施行されるため、改定年月が2026年3月以前の場合は保険料を設定できません。そのため、国保保険料は当月徴収、厚生年金保険料は翌月徴収のように徴収月の考え方が異なるケースについては、下記のいずれかの方法でご対応ください。
社会保険調整欄で対応する【推奨】
4月支給給与のみ、国保被保険者の「子育て支援金」を、既定項目の「社会保険調整」を使用して支給する対応です。
※4月支給給与に限り、国保被保険者の明細書に「子育て支援金」の項目は表示されません。
明細書に「子育て支援金」の項目を表示する場合は、次項「「定時決定後の改定月」を1ヶ月前倒しに変更して対応する」をご確認ください。
操作方法
明細入力画面の▶一部計算機能を利用して対応します。
子育て支援金を控除する従業員を選択し、「社会保険調整」欄に子育て支援金の金額を入力し、「計算」>「保存」をします。
「定時決定後の改定月」を1ヶ月前倒しに変更して対応する【国保被保険者が大多数の場合】
4月支給の給与計算のみ、一時的に事業所情報>給与計算規定欄の「定時決定後の改定月」を1ヶ月前倒しで設定して対応します。全従業員の明細書に「子育て支援金」の項目が表示されます。
【重要】
ただし、同一事業所内に協会けんぽ被保険者がいる場合や、国保被保険者で厚生年金4月改定の者がいる場合は、下記の修正が必要です。
-
協会けんぽ被保険者(健保/厚年翌月控除)
全被保険者に対して、子育て支援金を0円に修正する必要があります。
-
協会けんぽ/厚生年金の4月改定対象者 (※すでに4月の月額改定情報が登録されている場合のみ)
協会けんぽ被保険者:健康保険・介護保険・厚年保険料を3月分保険料に修正する必要があります。
国保被保険者:厚年保険料を3月分保険料に修正する必要があります。
操作方法
- 4月支給給与データ作成前に、一時的に事業所情報>給与計算規定欄の「定時決定後の改定月」を現在の設定から1ヶ月に変更し、新規給与を作成します。
(💡事業所情報>給与計算規定欄の「定時決定後の改定月」は、9月改定保険料を何月分給与に反映するかを設定する項目です。)
すでに給与計算を開始している場合は、「定時決定後の改定月」を変更後、給与入力計算画面の「条件変更」より「給与計算時必要なマスタを現在の状態にする。」にチェックを入れて保存します。再度「計算」をおこない、明細入力画面で子育て支援金が表示されることを確認します。詳細は▶給与マスタを現在の状態に更新する方法をご確認ください。
- 下記対象者について、明細入力画面の▶一部計算機能で社会保険料を修正します。
・協会けんぽ被保険者:子育て支援金を0円に修正する
・協会けんぽ被保険者のうち、4月改定の者 :社会保険料を修正する (※すでに従業員情報で4月の月額改定情報が登録されている場合のみ)
・国保被保険者のうち、厚年保険料が4月改定となる者:厚生年金保険料を修正する (※すでに従業員情報で4月の月額改定情報が登録されている場合のみ)
- 給与計算を確定後、事業所情報>給与計算規定欄の「定時決定後の改定月」を元の設定に戻します。