※FORROUでは、社会保険の新規適用届の電子申請には未対応です。
e-Govアプリケーション等から別途申請をおこなってください。
こちらでは、社会保険の新規適用届を提出後、事業所整理記号・番号が発行されるまでの間に、FORROUから資格取得届を電子申請する方法についてご案内します。
事業所整理記号・番号が未発行の状態で資格取得届を電子申請する方法
新規適用届の提出後から事業所整理記号・番号払出しまでの間に、FORROUから▶社会保険資格取得届および▶被扶養者異動届等を電子申請する場合は、年金事務所の指示に基づき、以下の暫定値を入力して申請データを作成します。
FORROUにおける社会保険資格取得届の電子申請は、連記式(CSVファイル添付方式)となるため、下記のように、事業所情報>社会保険タブの「厚生年金事業所整理番号」および「事業所番号」をご登録ください。
- 郡市区符号:事業所所在地の都道府県コード(2桁の数字)
※年金事務所の案内ページ内の「都道府県コード一覧」からご確認ください。 - 事業所記号:「Z」
- 事業所番号:「99999」
出典:電子申請における新規適用時の諸届に係る事業所整理記号・番号の入力方法 (日本年金機構ホームページ)
※事業所情報にダミー番号を登録せず、申請データ作成時に設定する場合は、申請データ画面の総括票タブで入力も可能です。
暫定値がご不明な場合や、暫定値を設定して申請しても返戻となってしまう場合は、管轄の行政機関にお問い合わせください。
また、事業所整理記号・番号が払い出されたら、事業所情報>社会保険タブの事業所整理番号及び事業所番号を変更していただくようお願いします。
📚関連サポート記事
▶社会保険資格取得届の作成方法
▶社会保険被扶養者異動届の作成方法