Q.お問い合わせ内容
同一事業所内に、協会けんぽ加入者(健保/厚年共に翌月徴収)と、国保加入者(健保は当月・厚年は翌月徴収)が混在しています。どのように設定すればよいでしょうか?
A.回答
恐れ入りますが、FORROUでは、”国保保険料は当月徴収、厚生年金保険料は翌月徴収"のように、徴収月の考え方が異なるケースには未対応となっております。
FORROUでは、社会保険料の控除月(当月控除・翌月控除)の判定を、給与計算規定のグループ設定にある「定時決定後の改定(9月分保険料を何月分給与から反映するか)」によって一律でおこなっています。
この設定は、1グループにつき1つのため、「国保は当月控除、厚生年金は翌月控除」のように、保険ごとに異なる控除月を混在させて設定することはできません。
本ケースに該当する場合は、下記の方法でご対応ください。
対応方法
下記の設定をおこなうことで「国保は当月控除、厚生年金は翌月控除」の運用が可能です。
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事業所情報>基本情報タブ>給与計算規定欄の「定時決定後の改定月」の設定は、厚生年金保険料の徴収方法(翌月控除)を優先して設定する
💡「定時決定後の改定月」の設定については、事業所情報>基本情報タブ>給与計算規定の自動判定ツールもご活用ください。
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国保被保険者については、従業員情報の月額改定年月を1ヶ月前倒しで登録する
(例) 国保欄の改定年月を「4月」で登録するところを、「3月」で登録することで、4月分の厚生年金保険料を控除する際に、国保保険料は3月改定後の保険料額が控除されます。
すでに給与計算を開始している場合は、上記の設定を変更後、給与入力計算画面の「条件変更」より「給与計算時必要なマスタを現在の状態にする。」ににチェックを入れて保存し、再度「計算」をおこなうことで、各保険料が正しく表示されることを確認します。
詳細は▶給与マスタを現在の状態に更新する方法をご確認ください。
⚠ 注意
令和8年度は、4月の子育て支援金の追加対応により、下記サポートページでのご案内のように、例外的な対応をお願いしております。ご不便をおかけしますがよろしくお願いいたします。
なお、▶社会保険料一覧画面では、従業員情報で登録した改定年月に準じた情報が表示されますことご容赦ください。
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▶国民健康保険組合被保険者の登録方法