Q.お問い合わせ内容
給与(賞与)計算時に、本人、同一生計配偶者、扶養親族に「障害者」「寡婦」「ひとり親」「勤労学生」等の該当者がいる場合は、どのように設定をおこなえばよいでしょうか。
A.回答
源泉所得税の設定は、従業員情報>税・保険料等タブの「税扶養人数」でおこないます。
従業員情報>税・保険料等タブ>「源泉所得税等」欄で、「扶養人数」ボタンをクリックすると、扶養者タブの「所得税扶養区分」にチェックがあり社会保険抹消日が未入力の者のうち、年少者を除いた人数が「税扶養人数」に反映されます。
しかしながら、「寡婦」「ひとり親」「障がい者」などの情報は考慮されないため、必要に応じてプルダウン(▼)から直接「税扶養人数」を編集していただくようお願いいたします。
税扶養人数の加算について
下記に該当する場合は、所得税法上の控除対象扶養親族(16歳以上)と源泉控除対象配偶者の合計人数に手動で該当分を加算します。
<本人>
・障害者(特別障害者を含む)、寡婦、ひとり親、勤労学生の場合は、該当するごとに1人を加算
<同一生計配偶者または扶養親族(16歳未満含む)>
・障害者(特別障害者を含む)に該当する場合は、1人を加算
・同居特別障害者に該当する場合は、2人を加算
扶養控除についてご不明点がございましたら、最寄りの税務署へお問い合わせください。
なお、年末調整計算時には年調入力画面の▶本人情報、▶扶養情報にてひとり親・障害者などの設定を別途おこなう必要がございます。