Q.お問い合わせ内容
関連先事業所間で従業員の移動がありました。移動元の事業所から移動先の事業所へ従業員情報をコピーすることはできますか。
A.回答
他の事業所から従業員情報をコピーする機能がございます。下記の操作方法でご対応ください。
従業員情報コピー機能の注意点
- 同一事業所内での従業員情報のコピーはできません。
- マイナンバーは移行されません。コピー操作完了後に、移動元の事業所の従業員情報>▶基本情報タブ>マイナンバー欄でマイナンバーを確認し、移動先の事業所の従業員情報画面上で登録します。(複数人まとめて登録する場合は▶従業員情報一括編集機能をご活用ください)
- 従業員情報コピー時に移行対象外の項目については▶こちらをご確認ください。
従業員情報コピー機能の操作方法
- 移動先の事業所を開きます。▶事業所画面>サイドメニューから
従業員をクリックして従業員情報画面を表示します。上部の「一括処理等」から 「従業員のコピー」を選択します。
- 従業員情報コピー画面が表示されます。
- プルダウン(▼)から移動元の事業所を選択して「表示」をクリックすると、選択した事業所に登録されている従業員情報が表示されます。従業員情報の表示切替は「全て」「在職者」「退職者」から選択できます。
- 移動先に登録する従業員を選択し「保存」します。
※「従業員Noを従業員追加時に採番する」チェックについて※
「従業員Noを従業員追加時に採番する」チェックのON/OFFについてご案内します。
チェックON/OFF 説明 チェックON 移動元の従業員情報で登録されていた従業員Noは移行されません。「従業員No自動採番設定」をもとに自動採番されます。
「従業員No自動採番設定」は従業員一覧画面の「+追加」をクリックし表示される新規従業員データ作成フォームに初期表示される「従業員No自動採番設定」を指します。前回「+追加する」から従業員情報を新規追加した際の自動採番設定を保持し、従業員コピー機能において適用します。
・数値で自動採番 例:1
・数値を前ゼロ6桁で自動採番 例:000001
・自動採番しない (※こちらが選択されている場合は、移動元の従業員情報で登録されていた従業員Noが移行されます)チェックOFF 移動元の従業員情報で登録されていた従業員Noが移行されます。
- 「対象者を〇〇にコピーします。よろしいですか」で「OK」をクリックします。
- 従業員一覧画面が表示されます。移動先事業所の従業員一覧画面に、対象者が登録されていることを確認します。
※マイナンバーは移行されません。コピー操作完了後に、移動元の事業所の従業員情報>▶基本情報タブ>マイナンバー欄でマイナンバーを確認し、移動先の事業所の従業員情報画面上で登録します。(複数人まとめて登録する場合は▶従業員情報一括編集機能をご活用ください)
従業員情報コピー時に移行対象外の項目
下記の項目は移行対象外です。
従業員情報のタブ名 | 移行対象外の項目 |
---|---|
基本情報タブ | ・マイナンバー ・役職 ・所属部署 ・業務属性 ・移行元事業所の雇用形態マスタで独自に追加された「雇用形態」は移行対象外です。(既定の雇用形態は移行されます) |
社保労保タブ |
【社会保険】 【労働保険】 |
扶養者タブ | 移行元事業所の続柄マスタで独自に追加された「続柄」は移行対象外です。(既定の続柄は移行されます) |
手当控除タブ | 給与欄>「基本給」及び個別給与項目単価欄>「時間外単価」「欠勤単価」「遅早単価」のみ移行され、その他は移行対象外です。 |
税・保険料等タブ | ・住民税欄 ・社会保険欄>「社会保険を自動計算しない」にチェックを入れた場合の各種保険料 ・確定拠出年金欄では、移行元事業所と移行先事業所の給与マスタ>基本設定タブで同一制度(選択制/マッチング制)が事前に登録されている場合に限り、確定拠出年金情報が移行されます。 |
保管添付書類タブ | 登録されたファイルはすべて移行対象外です。 |
MEMOタブ | 登録されたメモ内容はすべて移行対象外です。 |
【課税計・社会保険計・源泉所得税計の対応について】
移行元事業所で給与計算をおこなっていた場合でも、課税計・社会保険計・源泉所得税計の情報は移行先事業所には移行されません。移行元事業所で源泉徴収票を出力し、移行先事業所で年末調整計算をおこなう際に、年末調整入力画面の▶調整入力欄に入力しすることで年末調整計算に対応可能です。
※調整入力で入力した期間については、源泉徴収簿の各月行には反映しません。
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▶従業員情報の一括削除機能の操作方法