2025年2月26日(水)のシステム更新作業にて、令和7(2025)年3月分(4月納付分)から改定される保険料率に対応いたしました。
改定後の料率設定につきましては、▶社会保険料率端数パターン設定にてご確認いただけます。
※協会けんぽ以外(健康保険組合など)の場合は、必要に応じて社会保険料率端数パターン設定にて「▶改定料率作成」をお願いします。
なお、2025年3月1日を迎えると事業所情報>▶社会保険タブ>「社会保険料率端数パターン設定」の表示内容が改定後の情報に切り替わります。
新料率が適用される給与・賞与について
料率の改定に伴い、以下のタイミングから新料率が適用されます。
【給与計算】
事業所情報>基本情報タブ>▶給与計算規定>「定時改定後の改定」の反映月で設定されている○月分給与に応じて適用されます。
【賞与計算】
支払日が2025年3月1日以降の賞与から新料率が適用されます。
給与計算時に誤ったタイミングで新料率が適用される場合の確認事項
給与計算時に正しいタイミングで新料率が適用されない場合は、事業所情報>基本情報タブ>▶給与計算規定>「定時改定後の改定」で指定している月が誤っている可能性があります。
「定時決定後の改定」は、定時決定で改定された標準報酬月額(9月改定の情報)を〇月分給与から反映するかを設定することにより、社会保険料の翌月控除、当月控除を設定する項目です。▶給与計算期間および反映月、起算月設定時の注意点をご参考に「定時決定後の改定」を正しく登録することで、正しい料率で給与計算ができます。
給与計算データ領域作成後に「定時決定後の改定」の反映月を変更した場合は、給与入力計算画面の「条件変更」から▶「給与計算時必要なマスタを現在の状態にする。」として、再度計算をおこないます。
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