令和7年分年末調整から、特定親族特別控除が新設されました。
従業員情報に19歳〜23歳未満の親族を登録している場合は、扶養控除申告書の出力前に従業員検索抽出機能で、扶養親族を一覧出力し、特定親族に該当するかを確認する際にご活用ください。
目次
1.従業員検索抽出機能で特定親族に該当しうる扶養者を年齢で抽出する
- 事業所一覧画面の「検索抽出」をクリックします。
- 検索抽出画面の「検索条件」をクリックします。
- 検索条件フォームで、生年月日が「平成15年1月2日~平成19年1月1日(令和7年分)」までの間に生まれた扶養親族(12月31日時点で19歳以上23歳未満) を検索します。
2.特定親族見込み者の「所得税扶養区分」を確認する
検索結果で「税扶養」欄が空欄の場合は扶養控除申告書に氏名が表示されません。
特定親族に該当する見込み者については、従業員情報>扶養者タブの「所得税扶養区分」の「対象」にチェックを入れることで申告書に当該扶養者を表示することができます。
⚠ 注意
特定親族 税扶養人数の注意点特定親族は、親族の合計所得金額によって源泉控除対象親族か否かを判定するため、税扶養人数の登録時に注意が必要です。
19歳以上23歳未満の親族で源泉控除の対象となるのは・・・
特定扶養親族 及び 合計所得金額100万円以下(収入が給与だけの場合は年収165万円以下)の特定親族
出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf
(7ページ)
税扶養人数とは・・・
「税扶養人数」(従業員情報>税・保険料等タブ>源泉所得税等 )は、給与・賞与計算時の源泉所得税を計算する際に使用する扶養人数の登録項目です。
「扶養人数」ボタンをクリックすると、扶養者タブで登録されている扶養親族のうち、「所得税扶養区分」にチェックがあり、社会保険抹消日が未入力の者のうち、年少者を除いた人数を自動集計し「税扶養人数」に反映します。
扶養者の合計所得金額を考慮せず税扶養人数にカウントされてしまうので、所得額に応じて税扶養人数の調整が必要です。
3.特定親族見込み者一覧をExcel出力する
検索抽出結果はExcel出力することができます。この機能により、データをExcel上で加工し特定親族の確認をおこなう作業や、顧問先事業所への共有資料としてご活用いただけます。
出力イメージ
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