2026/2/26追記:
2026年2月25日19時のアップデートにて対応しました。
「▶新料率が適用される給与・賞与について」に、アップデート前に賞与(給与)計算を開始している場合の注意点を追記しました。
2026年2月下旬のシステム更新作業にて、令和8(2026)年3月分(4月納付分)から改定される保険料率に対応します。
改定後の料率設定につきましては、▶社会保険料率端数パターン設定にてご確認いただけます。
※協会けんぽ以外(健康保険組合など)の場合は、必要に応じて社会保険料率端数パターン設定にて「▶改定料率作成」をお願いします。
なお、2026年3月1日を迎えると事業所情報>▶社会保険タブ>「社会保険料率端数パターン設定」の表示内容が改定後の情報に切り替わります。
新料率が適用される給与・賞与について
料率の改定に伴い、以下のタイミングから新料率が適用されます。
【給与計算】
事業所情報>基本情報タブ>▶給与計算規定>「定時改定後の改定」の反映月で設定されている○月分給与に応じて適用されます。
【賞与計算】
支払日が2026年3月1日以降の賞与から新料率が適用されます。
⚠ 注意
アップデート以前に賞与(給与)計算を開始している場合は、アップデート後に、賞与(給与)入力計算画面の「条件変更」から▶「賞与(給与)計算時必要なマスタを現在の状態にする。」として、再度計算をおこない、新料率が計算結果に反映されることを確認してください。
※すでに明細入力で一部計算を実行している従業員についても、マスタ更新・再計算の対象から除外せずに対応する必要があります。再計算後に再度一部計算をおこなってください。
給与計算時に誤ったタイミングで新料率が適用される場合の確認事項
給与計算時に正しいタイミングで新料率が適用されない場合は、事業所情報>基本情報タブ>▶給与計算規定>「定時改定後の改定」で指定している月が誤っている可能性があります。
「定時決定後の改定」は、定時決定で改定された標準報酬月額(9月改定の情報)を〇月分給与から反映するかを設定することにより、社会保険料の翌月控除、当月控除を設定する項目です。▶給与計算期間および反映月、起算月設定時の注意点をご参考に「定時決定後の改定」を正しく登録することで、正しい料率で給与計算ができます。
給与計算データ領域作成後に「定時決定後の改定」の反映月を変更した場合は、給与入力計算画面の「条件変更」から▶「給与計算時必要なマスタを現在の状態にする。」として、再度計算をおこないます。
令和8年子ども・子育て支援金制度への対応について(3月下旬対応予定)
令和8年4月保険料(5月納付分)から徴収が開始される子ども・子育て支援金の料率改定への対応については▶こちらをご確認ください。
📚関連サポート記事
▶給与計算時に改定後の社会保険料率が適用されない
▶給与計算時に従前の等級で社会保険料が控除されてしまう