2026/4/28追記:
国税庁から「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」が公開されたことに伴い、駐車場設定に関する本ソフトの仕様をご案内します。
通勤距離が片道2Km以上で、駐車場等の料金相当額を支給する場合、通勤手当の非課税限度額は、「通勤距離に応じた限度額」と「1ヶ月あたりの駐車場代(上限5,000円)の限度額」の合計額とされてますが、FORROUでは、これらの限度額を個別に判定する仕様となっています。そのため、両者の限度額を合算して一つの枠として適用する計算には対応しておりません。
国税庁が公開しているQ&Aの「Q3-1 ケースB」に該当する計算が必要な場合は、お手数ですが明細入力画面の▶一部計算機能を利用し、手修正にてご対応ください。
参考:国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」
┗【3 駐車場等の利用がある場合の非課税限度額の計算】
2026/4/16追記:
▶2026年4月15日の新機能リリースにて「駐車場等に関する項目の追加」へ対応しました。
2026/4/10追記:
▶2026年4月9日のアップデートにて「通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額引き上げ」へ対応しました。
2026/4/2追記:
「通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額引き上げへの対応」の対応日時(4/9)を追記しました。
令和8年度税制改正により、通勤手当の非課税限度額が改正されました。
この改正は令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当に適用されます。
参考:国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」
対応内容・時期
改正に伴い、FORROUでは下記の対応をおこないます。詳細日程が決まり次第、『FORROU』ログイン画面の新着ニュースにてご案内いたします。
通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額引き上げへの対応 (4月9日対応)
従業員情報>手当控除タブ>通勤手当欄で距離に応じた非課税限度額を設定している場合、アップデート後に4月1日以降に支給する新規給与データを作成すると、改正後の通勤非課税限度額を適用します。
アップデート以前に給与計算を開始している場合は、アップデート後に給与入力計算画面の左上「条件変更」より「給与計算時必要なマスタを現在の状態にする。」にチェックを入れて保存し、再度「計算」をおこなうことで、改正後の通勤非課税限度額で再計算されます。
▶給与マスタを現在の状態に更新する方法
※アップデート対応の前に、4月1日以降に支給する給与計算を確定する必要がある場合は、恐れ入りますが、明細入力画面の▶一部計算機能にて通勤手当額を手修正してご対応ください。
駐車場等に関する項目の追加対応 (4月15日対応)
令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当において、通勤距離の区分に応じた非課税限度額に加え、1か月当たり5,000円を上限として、駐車場等の料金相当額を非課税限度額に加算することとされました。
それに伴い、FORROUでは従業員情報>手当控除タブ>通勤手当欄に、駐車場等の利用に関する項目を追加します。
操作方法詳細は▶こちらをご確認ください。