Q.お問い合わせ内容
社会保険の料率(健康保険料率・介護保険料率)が変更となりました。
事業所情報>社会保険タブには改定後の料率が表示されているにもかかわらず、改定前の料率で給与計算されてしまいます。
新しい料率で給与計算をおこないたいのですが、どのようにしたらよいでしょうか。
見出し:A.回答
社会保険料率改定後の給与計算時に、事業所情報>社会保険タブの「前期料率」で社会保険料が計算される場合は、事業所情報>基本情報タブ>給与計算規定>「定時改定後の改定」で設定されている月が誤っている可能性があります。
▶給与計算期間および反映月、起算月設定時の注意点をご参考に「定時改定後の改定」を正しく登録することで改定後の料率を適用し、給与計算をすることができます。
作成済みの給与計算データ領域にマスタ情報を反映させるには、給与入力計算画面の「条件変更」から▶「給与計算時必要なマスタを現在の状態にする。」として、再度計算をおこないます。
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