Q.お問い合わせ内容
令和7年11月19日に改正された所得税法施行令に伴い、通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。令和7年4月1日以後に支払われる通勤手当に遡及適用されるため、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合に源泉徴収票の再発行をおこないたいですが、どのようにすればよいでしょうか。
A.回答
税制改正に伴い通勤非課税限度額の引き上げに該当した場合は、支給済み課税通勤手当のうち、非課税となる金額を調整し年末調整計算を実行後、源泉徴収票を再発行します。下記の操作方法でご対応ください。
- 事業所画面のサイドメニュー「計算処理」>年末調整をクリックし、2025年の年末調整データを開きます。
- 年末調整画面に退職者が表示されていない場合は、▶対象者追加アイコンをクリックし、退職者を追加します。
- 「年調入力」をクリックし、▶年調入力画面を開きます。
▶本人情報タブの調整入力欄>「通勤課税→非課税への調整」欄に、課税から非課税に調整する金額を入力します。(課税計から減算する金額をプラス値で入力します)
「源泉徴収票の摘要欄に「再交付」と記載する」のチェックをONにして保存します。
年調区分は「年調しない×」としておきます。
- 年末調整画面に戻り、▶年末調整計算を実行し、課税計が調整されていることを確認します。
- 印刷アイコン>源泉徴収票をクリックし、対象者の▶源泉徴収票を出力します。
- 源泉徴収票を従業員ページに公開する場合は、対象者の年末調整の確定処理が必要です。該当の退職者のみ▶年末調整計算結果を確定後、WEB明細の公開設定をおこなってください。
既に公開済みの退職者源泉徴収票の公開取消が必要な場合は▶源泉徴収票 WEB明細の公開取消方法をご参考ください。
退職日から顧問先事業所アカウント管理画面の「従業員アカウント退職者ログイン設定」で指定されている日数が経過すると、退職者は従業員ページへログインができなくなります。
再交付した源泉徴収票を従業員ページで共有される場合は、設定されているログイン期限となる日数をご確認ください。(退職日から「0~365日」の間で設定できます。)
▶退職者は従業員ページにいつまでログインできますか
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